道路交通法施行令第11条と道路交通法施行規則第5条の6の3の改正により、令和8年9月1日から中央線等がない道路の法定速度が時速30kmになる。標識または標示で最高速度が指定されている道路は指定速度が優先する。
一次資料
警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
- 発行主体
- 警察庁
- 発行日
- 2026-09-01
- 取得日時
- 2026-09-04
- 確認状態
- 内容を確認済み
一次資料
道路交通法施行令第11条と道路交通法施行規則第5条の6の3の改正により、令和8年9月1日から中央線等がない道路の法定速度が時速30kmになる。標識または標示で最高速度が指定されている道路は指定速度が優先する。