情報公開請求のしかた だれでも請求できて決定は15日以内

記者:富谷トム・・最終更新 2026年9月21日・読了目安 2分
文書を窓口へ提出する手元を表す編集イメージ
編集イメージ(AI生成。実在の人物・施設・出来事を示すものではありません)/制作:OpenAI画像生成/とみや新聞編集部

市のウェブサイトに載っていない資料でも、情報公開請求をすれば見られることがあります。富谷市の情報公開制度についてのページに沿って、手順を整理します。

だれでも請求できる

富谷市の情報公開制度は、すべての方が請求できます。市内在住・在勤である必要はありません。

対象になるのは「組織的に用いる」文書

対象は、実施機関の職員が職務上作成または取得した文書等で、実施機関の職員が組織的に用いるものです。文書、図画、写真、電磁的記録などが含まれます。

裏返せば、職員の個人的なメモのように組織で共有されていないものは対象外です。請求するときは「どの課の、いつの、何という文書か」をできるだけ具体的に書くと、対象が特定されやすくなります。

5つの請求方法

  • 窓口 総務課(8時30分~17時30分、土日祝日を除く)
  • 郵送 〒981-3392 富谷市富谷坂松田30番地 総務課
  • ファクス 022-358-2259
  • メール soumu@tomiya-city.miyagi.jp
  • みやぎ電子申請サービス

窓口に行く必要はなく、郵送・ファクス・メール・電子申請でも請求できます。

決定までは15日以内

請求を受け付けた日から起算して15日以内に決定されます。急ぎで必要な資料がある場合は、この期間を見込んで請求時期を決めてください。

費用

  • 閲覧は無料
  • 写しは複写面につき10円(カラーは20円)
  • 郵送で受け取る場合は切手代も自己負担

まず閲覧して必要な部分を絞り、そのうえで写しを請求すると費用を抑えられます。

すべてが開示されるとは限らない

次のような情報は非開示とされることがあります。

  • 個人情報
  • 法人の利益を損なう情報
  • 事務に支障を及ぼす情報
  • 法令により公開しないとされている情報

文書全体が非開示になるとは限らず、該当部分だけを黒塗りにして開示される場合もあります。

請求する前に確認したいこと

探している資料が、すでに公開されていることは少なくありません。議案書・予算書・決算書は財政のページに、議会の議決結果は議決結果に、発言は議会議事録に、政務活動費の収支報告は政務活動費収支報告に掲載されています。請求はそのうえで、どうしても見つからない資料に絞るのが効率的です。

問い合わせ先

制度の詳細は富谷市総務課で確認できます。

この記事を共有する