「市に要望したいことがある」というとき、窓口への意見とは別に、議会そのものに正式に意見を届ける方法があります。それが請願と陳情です。富谷市の議会への請願と陳情についてのページに沿って説明します。
違いは紹介議員の有無
両者の最も大きな違いは、議員の紹介が要るかどうかです。
- 請願 提出する場合は市の議員の紹介が必要です。
- 陳情 提出する場合は市の議員の紹介はいりません。
出したあとの扱いも異なる
請願は、本会議で議長が委員会へ付託し、委員会での審査を経て、採択・不採択が決定されます。議会として結論を出す対象になります。
陳情には法的な効力がなく、委員会へ送付するかどうかは議長の判断で決まります。
つまり、議会に必ず審査させたいのであれば請願、紹介議員を確保するのが難しい場合や、まず内容を届けたい場合は陳情、という使い分けになります。
書類に必ず書くこと
請願書・陳情書は文章で提出し、邦文を使います。次の項目が必要です。
- 表紙に「請願書」または「陳情書」と明記する
- 提出年月日
- 請願者の住所・氏名(押印)
- 請願内容の表題
- 要旨と理由を簡潔に記載する
- 請願の場合のみ 紹介議員の署名または記名押印
様式例はPDFで公開されています。書き方に迷う場合は市議会様式集を確認してください。
出す前に確認しておくとよいこと
要旨と理由は簡潔に、というのが市の指示です。長い経緯説明より、「何を求めるのか」を最初の数行で言い切れているかどうかが重要です。
また、求める内容が市の権限で実行できることかどうかも、事前に確認しておくと審査が進みやすくなります。市の担当課がどこかは、その分野を所管する常任委員会(総務/教育民生/産業建設)から逆算すると見当がつきます。委員会の所管は富谷市議会のしくみで整理しています。
結果を追う
請願の審査結果は議決結果に、審査の過程での議論は議会議事録に記録されます。採択されたあと市がどう動いたかは、その後の一般質問や予算で追跡できます。
問い合わせ先
提出方法の詳細は、富谷市議会事務局(電話 022-358-0622)で確認できます。